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産業廃棄物処理業を始めるには

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作成機関:生活環境部循環型社会推進課 0857-26-7684  最終更新:2020年5月

制度・サービス等のご案内

工場等や建設工事から発生する産業廃棄物の処理を事業として行う場合は、県知事または鳥取市長の許可が必要です。 平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行することに伴い、県の東部地区の申請・届出窓口の変更など、一部の取り扱いが変わりました。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」へご相談ください。

窓口・お問い合わせ先

県・東部(鳥取市を除く) 県庁循環型社会推進課

電話 0857-26-7674

    FAX 0857-26‐7563

県・中部 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課

電話 0858-23-3278
FAX 0858-23-3266

県・西部 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課

電話 0859-31-9323
FAX 0859-31-9333

鳥取市 鳥取市廃棄物対策課

電話 0857-30-8093

FAX 0857-30-3918