がけ崩れのおそれがあり、建築を制限している区域にある住宅を安全な場所に移転する場合には、経費の一部を補助します。
[・住宅の撤去や移転に係る費用、・危険住宅に代わる住宅の建設(購入)のための金融機関融資の利子相当額]
県東・中・西部の町村管内
東部地区:東部建築住宅事務所 電話 0857-20-3648、ファクシミリ 0857-20-2103
中部地区:中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0858-23-3235、ファクシミリ 0858-23-3266
西部地区:西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0859-31-9753、ファクシミリ 0859-31-9654
制度全般に関すること
県庁住まいまちづくり課 電話 0857-26-7391、ファクシミリ 0857-26-8113