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がけ地付近の危険住宅を移転する場合には

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作成機関:生活環境部くらしの安心局住宅政策課 0857-26-7391  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

がけ崩れのおそれがあり、建築を制限している区域にある住宅を安全な場所に移転する場合には、経費の一部を補助します。 [・住宅の撤去や移転に係る費用、・危険住宅に代わる住宅の建設(購入)のための金融機関融資の利子相当額]

手続き・相談等の方法

申請は各市町村の窓口になります。補助の対象となるかどうか、あらかじめお住まいの市役所、町村役場にご相談ください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
住まいまちづくり課 がけ地近接等危険住宅移転事業 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47493

窓口・お問い合わせ先

県東・中・西部の町村管内

東部地区:東部建築住宅事務所 電話 0857-20-3648、ファクシミリ 0857-20-2103

    中部地区:中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0858-23-3235、ファクシミリ 0858-23-3266
    西部地区:西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話 0859-31-9753、ファクシミリ 0859-31-9654

制度全般に関すること

県庁住まいまちづくり課 電話 0857-26-7391、ファクシミリ 0857-26-8113