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作成機関:県土整備部河川港湾局港湾課 0857-26-7405 最終更新:2024年4月
制度・サービス等のご案内
漁港の管理者に対して、あらかじめ施設利用届を提出すること又は施設占用許可申請書を提出して許可を受けることが必要です。
手続き・相談等の方法
申請書等を次の提出先へ提出してください。
提出先
漁港
提出先
網代漁港
鳥取港湾事務所
泊漁港
中部総合事務所県土整備局
淀江漁港
西部総合事務所米子県土整備局
*境漁港
境港水産事務所、境港水産物市場管理(株)
*境漁港の施設利用届は、指定管理者の境港水産物市場管理(株)に届けしてください。施設占用許可申請書は、境港水産事務所に申請してください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
鳥取港湾事務所
https://www.pref.tottori.lg.jp/tottorikowan/
境港水産事務所
https://www.pref.tottori.lg.jp/sakaioffice/
港湾課
https://www.pref.tottori.lg.jp/kouwan/
窓口・お問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局 維持管理課
電話
0858-23-3216 ファクシミリ 0858-22-0013
西部総合事務所米子県土整備局 維持管理課
電話
0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719
鳥取港湾事務所
電話
0857-28-2432 ファクシミリ 0857-28-2485
境港水産事務所
電話
0859-42-3167 ファクシミリ 0859-42-3169
県庁河川港湾局港湾課
電話 0857-26-7405 ファクシミリ 0857-26-8310