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漁港を利用するには

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作成機関:県土整備部河川港湾局港湾課 0857-26-7405  最終更新:2024年4月

制度・サービス等のご案内

漁港の管理者に対して、あらかじめ施設利用届を提出すること又は施設占用許可申請書を提出して許可を受けることが必要です。

手続き・相談等の方法

申請書等を次の提出先へ提出してください。

提出先

漁港提出先
網代漁港鳥取港湾事務所
泊漁港中部総合事務所県土整備局
淀江漁港西部総合事務所米子県土整備局
*境漁港境港水産事務所、境港水産物市場管理(株)
    *境漁港の施設利用届は、指定管理者の境港水産物市場管理(株)に届けしてください。施設占用許可申請書は、境港水産事務所に申請してください。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
鳥取港湾事務所 https://www.pref.tottori.lg.jp/tottorikowan/
境港水産事務所 https://www.pref.tottori.lg.jp/sakaioffice/
港湾課 https://www.pref.tottori.lg.jp/kouwan/

窓口・お問い合わせ先

中部総合事務所県土整備局 維持管理課

電話 0858-23-3216 ファクシミリ 0858-22-0013

西部総合事務所米子県土整備局 維持管理課

電話 0859-31-9711 ファクシミリ 0859-31-9719

鳥取港湾事務所

電話 0857-28-2432 ファクシミリ 0857-28-2485

境港水産事務所

電話 0859-42-3167 ファクシミリ 0859-42-3169

県庁河川港湾局港湾課

電話 0857-26-7405 ファクシミリ 0857-26-8310