行政書士になるには
作成機関:総務部政策法務課 0857-26-7023 最終更新:2013年5月
制度・サービス等のご案内
次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有します。
(1)行政書士試験に合格した者
(2)弁護士、弁理士、公認会計士又は税理士となる資格を有する者
(3)国又は地方公共団体の公務員等として行政事務を担当した期間が一定年数以上ある者
手続き・相談等の方法
行政書士試験については、一般財団法人 行政書士試験研究センターにお問い合わせください。(電話03-3263-7700)
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
県庁政策法務課法制担当
電話 0857-26-7023