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小作地の返還を受けるには

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作成機関:農林水産部経営支援課 0857-26-7685  最終更新:2017年4月

制度・サービス等のご案内

小作地の返還を受けようとするときは、知事の許可が必要です。ただし、小作者との合意が整った場合や農用地利用集積計画による期間が満了した場合などは、許可を受けなくてよいことになっています。

手続き・相談等の方法

手続等の詳細は下記窓口へお問い合わせください。

窓口・お問い合わせ先

市町村農業委員会

各市町村に事務局があります。

県庁経営支援課

電話 0857-26-7685

    ファクシミリ 0857-26-7294

    E-mail keieishien@pref.tottori.lg.jp