消防法で定める指定数量以上の危険物(ガソリン等)の貯蔵又は取り扱いをする場合には、消防機関の許可を受ける必要があります。
貯蔵所、製造所又は取扱所を設置する場合は、許可を受ける必要があります。
各消防局
鳥取県東部広域行政管理組合消防局 電話 0857-23-2461 ファクシミリ 0857-26-9404
鳥取中部ふるさと広域連合消防局 電話 0858-29-5127 ファクシミリ 0858-29-7750
鳥取県西部広域行政管理組合消防局 電話 0859-35-1955 ファクシミリ 0859-35-1961
県庁消防防災課
電話 0857-26-7063 ファクシミリ 0857-26-8139