危険物取扱の制限は

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作成機関:危機管理部消防防災課 0857-26-7063  最終更新:2023年9月

制度・サービス等のご案内

消防法で定める指定数量以上の危険物(ガソリン等)の貯蔵又は取り扱いをする場合には、消防機関の許可を受ける必要があります。 貯蔵所、製造所又は取扱所を設置する場合は、許可を受ける必要があります。

手続き・相談等の方法

下記「窓口・お問い合わせ先」までご連絡ください。

窓口・お問い合わせ先

各消防局


    鳥取県東部広域行政管理組合消防局  電話 0857-23-2461 ファクシミリ 0857-26-9404
    鳥取中部ふるさと広域連合消防局   電話
    0858-29-5127 ファクシミリ 0858-29-7750
    鳥取県西部広域行政管理組合消防局  電話 0859-35-1955
     ファクシミリ 0859-35-1961

県庁消防防災課

電話 0857-26-7063  ファクシミリ 0857-26-8139