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建築物の建築等の目的で開発行為を行うときは(都市計画法)
建築物の建築等の目的で開発行為を行うときは(都市計画法)
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作成機関:生活環境部くらしの安心局まちづくり課 0857-26-7363 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
一定規模以上の開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行うときは、都市計画法の規定により、県知事(鳥取市、米子市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町及び北栄町の区域については、それぞれの市町の長)の許可を受ける必要があります。とりわけ、市街化調整区域内においては、原則として開発行為を行うことはできず、また、建築行為についても許可を得る必要がありますので、あらかじめお問い合わせください。
手続き・相談等の方法
許可が必要な開発行為、許可申請に必要な書類など開発許可制度の詳細については、参考ホームページをご覧ください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
住まいまちづくり課
開発許可制度
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47886
窓口・お問い合わせ先
県庁住まいまちづくり課
電話 0857-26-7371
ファクシミリ 0857-26-8113
E-mail sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp