県税については

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作成機関:政策戦略本部税務課 0857-26-7051  最終更新:2024年3月

制度・サービス等のご案内

「県税」とは、県の行政に必要な経費をまかなうため、地方税法等の規程に基づいて県民の皆さんや法人から県に納めていただく税金をいいます。

県税には次のような税金があります

区分
内容
県民税個人及び事業所等を有する法人などに課税されます。また、金融機関等からの利子の支払い、上場企業などからの配当の支払い及び証券会社などが設定する源泉徴収口座内で取引された株式譲渡益の支払いを受ける際にも課税されます。
豊かな森づくり協働税個人及び事業所等を有する法人などに課税されます。
事業税事業所等を設けて事業を行う個人及び法人に課税されます。
地方消費税商品・製品の販売やサービスの提供などの取引をしたときに、国の消費税と一緒に課税されます。
不動産取得税不動産を取得したときに課税されます。
県たばこ税たばこを購入したときにその代金に含まれています。
ゴルフ場利用税ゴルフ場を利用したときに課税されます。
自動車税種別割自動車の所有者に課税されます。
自動車税環境性能割自動車を取得したときに課税されます。
軽油引取税軽油を購入したときにその代金に含まれています。
鉱区税鉱区の設定許可を受けた鉱業権者に課税されます。
狩猟税 狩猟者の登録を受けるときに課税されます。
産業廃棄物処分場税産業廃棄物を県内の最終処分場に搬入したときに課税されます。

手続き・相談等の方法

各県税事務所の窓口に直接おいでになるか、下記の問い合わせ先へお電話ください。 一部の申請様式は税務課ホームページでダウンロードできます。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
税務課ホームページ これってどんな税?! http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=74081
税務課ホームページ 各種申請様式 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=27804

窓口・お問い合わせ先

各県税事務所・県庁税務課

 名称
電話
 ファクシミリ
管轄区域
ホームページ
東部県税事務所
0857-20-3520
0857-20-3519
鳥取市
岩美郡
八頭郡
http://www.pref.tottori.lg.jp/t-kenzei/
中部県税事務所
0858-23-3102
0858-23-3118
倉吉市
東伯郡
http://www.pref.tottori.lg.jp/chuubukenzei/
西部県税事務所
0859-31-9601
0859-31-9613
米子市
境港市
西伯郡
日野郡
http://www.pref.tottori.lg.jp/seibukenzei/
西部県税事務所
日野支所
0859-72-2083
0859-72-2072
日野郡
鳥取県庁税務課
0857-26-7053
0857-26-7087
http://www.pref.tottori.lg.jp/zeimuka/