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電気工事業を始めるには
電気工事業を始めるには
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作成機関:危機管理部消防防災課 0857-26-7063 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
電気工事業を始めるには、県知事の登録を受けることが必要です。登録を受けるには、電気工事士の資格を有する方を主任電気工事士に選任することが必要です。 ただし、建設業の許可を受けた業者については届出で済みます。
手続き・相談等の方法
電気工事業者登録に関する書類は、消防防災課にご提出ください。 また、申請方法に関するご相談はお電話または窓口にお越しください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
消防防災課
電気工事業に関する申請・届出
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=63570
窓口・お問い合わせ先
県庁消防防災課
電話 0857-26-7063 ファクシミリ 0857-26-8139