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浄化槽の新設、廃止などを行う場合は

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作成機関:生活環境部自然共生社会局水環境保全課 0857-26-7401  最終更新:2024年3月

制度・サービス等のご案内

浄化槽を設置するとき、使用を開始したとき、管理者が変更になったとき、浄化槽を撤去したときなどは、県などへの届出等が必要です。

手続き・相談等の方法

次の場合には、必ず下記の窓口へ届け出てください。

届出が必要な場合

・浄化槽の新設や構造変更を行う場合(ただし、建築確認申請に必要書類を添付した場合は不要です)
・使用を始めた場合
・管理者が変更になった場合
・使用を約1年以上休止する場合
・浄化槽を廃止した場合

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
水環境保全課 浄化槽に関する各種手続き https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34542

窓口・お問い合わせ先

各市、岩美町、八頭郡の各町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日野町の浄化槽に関すること

各市町役場

三朝町の浄化槽に関すること

鳥取県中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

    電話:0858-23-3278
    FAX : 0858-23-3266
    Eメール:chubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

西伯郡の各町村、日南町、江府町の浄化槽に関すること

鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322
FAX : 0859-31-9333
Eメール:seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp

建築確認申請窓口

暮らしと環境-.住まい・土地-「建物を建てる場合の手続きは」をご参照ください。
http://db.pref.tottori.jp/konnatoki.nsf/91f78cd36a6d9134492574f3000e234c/39e50f0ba5fb890f49257566002765d9?OpenDocument