屋外広告物を設置するときは
作成機関:生活環境部くらしの安心局まちづくり課 0857-26-7363 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
看板、ポスター、はり紙、ネオン広告などの屋外広告物については、条例で、設置が禁止される地域や、設置に市町村長の許可が必要な地域を定めるなどの規制を行っています。
単に店舗名や営業所名を表示するものであっても規制の対象となります。
なお、屋外広告業(屋外広告物の表示・設置を施工する業)を営む方は、あらかじめ知事の登録を受ける必要があります。
手続き・相談等の方法
設置許可申請書の提出は、各市町村の屋外広告物担当課にお願いします。
鳥取県における屋外広告物に関する規制の概要は、下記の県庁住まいまちづくり課ホームページをご覧ください。
ただし、鳥取市及び倉吉市における規制の概要は、下記の各市役所ホームページをご覧ください。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
県庁住まいまちづくり課
電話 0857-26-7363
ファクシミリ 0857-26-8113
E-mail sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp
各市町村
屋外広告物担当課にお問い合わせください。