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遺跡のある所で土木工事などするには
遺跡のある所で土木工事などするには
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作成機関:地域社会振興部文化財局とっとり弥生の王国推進課 0857-26-7932 最終更新:2023年9月
制度・サービス等のご案内
貝づか・古墳そのほか遺物を埋蔵している土地(=遺跡)で、土木工事などをしようとするときは、着工の60日前までに鳥取県に届出が必要です。
手続き・相談等の方法
届出は、土木工事などを行う箇所の市町村教育委員会文化財担当課に提出してください。
参考ホームぺージ
サイト名
ページ名
ページURL
鳥取県教育委員会
市町村教育委員会の連絡先
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70409
窓口・お問い合わせ先
地域づくり推進部 文化財局 とっとり弥生の王国推進課
電話 0857-26-7932 7934
ファクシミリ 0857-26-8128
E-mail
tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp