鳥取県道路交通法施行細則(鳥取県公安委員会規則)を一部改正し、5月13日に公布、10月1日に施行しました。 改正内容は、自転車の傘差し運転や携帯電話使用運転など、視野を妨げ、または走行の安定を失うおそれのある危険な行為などを禁止するものです。