発言者 | 内 容 |
| 副知事 | 収入調定調書は打ち出すだけ?打ち出さないといけないものか? |
| 出納局 | そう。 |
| 副知事 | ずっとデータベース上でやっていけるならこれでやってみてもいい。実際にやっていることは担当課で消印を押しているだけですよね?「これは何の証紙か」というのが、データベースに入力するときに識別されれば足りるのでは。 |
| 出納局 | 確かにデータベースにきちんと入力されれば、どこの所属の証紙で何の科目なのかがわかる。 |
| 副知事 | それを消印を押すときに同時に入力する。それで終わるんでしょ。 |
| 出納局 | その後集計や決裁作業がある。 |
| 副知事 | それはデータベース上で行えばよい。この事務で会計上は何が必要なのか? |
| 出納局 | 出納局の収入証紙特別会計から各所属の歳入に公金振替するとき、間違っていないかどうか。 |
| 副知事 | 正しく公金振替するのがこの業務の目的。証紙を消し込むだけでなくてそれを公金振替するのが第2段階。現状では(地方機関と本庁で)審査している形になっている。これは形式な話だな。電子決裁の中で考えるか? |
| 行政経営推進課 | 決裁もいらないような。 |
| 副知事 | いらないかもしれないね。 |
| 出納局 | 決裁というのは意思決定の話。 |
| 副知事 | 担当課が消印を押した時点でもう終わっている話では。消印押してこれは自分のところの収入だと。あとはそれを払うだけ。 |
| 行政経営推進課 | 意思決定する話でなくあるがままを受け入れるだけのこと。 |
| 出納局 | それが間違っていないかどうか…。 |
| 副知事 | 課長がデータベースで確認すればよい。さらにその時点で公金振替はできないか?そのデータベースの情報をもとに、公金振替は出納局がその都度ごとにすることはできないか? |
| 出納局 | 本庁各課が公金振替依頼書を作って、それに基づいて出納局が定期的に公金振替をする。 |
| 行政経営推進課 | 公金振替依頼書はいらないのでは。データベースで金額を入力するから。 |
| 出納局 | そのデータが正しければ。 |
| 副知事 | 地方機関に任せるのが心配? |
| 行政経営推進課 | 決裁っていっても今も所属長は数字なんてきちんと見ていない。ハンコ押しているだけ。 |
| 出納局 | そんなこと言い出したらそういったものはこれに限らない(笑)。今でも間違いはある。 |
| 副知事 | それは何回も集計している過程で間違うんじゃない?証紙自体は売ってしまっているのだから。これは出納局と話合ってみたら。勝部さんと谷本さん(中部総合事務所福祉保健局)の案をくっつけて。一切ペーパーなしでもできる気がする。一番シンプルなのは担当課のところで終わること。公金振替もそこに権限が与えられたらいいけどそれは難しいのかな。それはさすがに出納局がうんとは言わないかな。データベースは作ってみたらいいのでは。 |