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 特定疾患医療受給者証交付申請事務の見直しプラン   -----


 
プロジェクトチーム/各ワーキンググループの取組み
 
[最終更新日]  09/03/2004


特定疾患医療受給者証交付申請事務の見直し



中部総合事務所福祉保健局 中村誠司


 
現行

 



 

見直し後

 


 
 

意見交換

発言者
内 容
副知事地方機関ですべてやればいいのでは。審査会は機能している?
中村主事月に1回鳥大(医学部)で開催している。本課の担当者が鳥大に持参して開催している。
副知事審査会は法的なもの?もし法的に開催の必要がなければ地方機関だけで完結できる。
中村主事審査会は法的なものではないが、実施要領で定められている。ただ審査会が開催できないと疑いがある方について判断のしようがない。
副知事それは疑いがある、判断に迷う方だけでは?判断に迷う方だけ審査会にかけるという方法は取れないか?
中村主事現在も一応そのような形になっている。審査会にかけられる方というのは疑いがある方ということになっている。
副知事であれば、疑いがある方だけ審査会にかけて、地方機関で完結するようにすれば?
中村主事審査会まで地方機関で開けるようにすれば、地方機関で完結することも可能。各地区でできるかどうかがわからないが・・・
副知事受給証は地方機関で渡すのだから、地方機関で権限を持ってやればいい。むしろ本庁だと実際のところが何もわからない。そのために、みなさんが本庁の人にまた一生懸命説明しなきゃいけないんじゃないんですか?
中村主事本庁への説明は実は特に必要ない。診断するコンピュータからデータが出てくるので。
副知事自動的に出てくるシステム?
中村主事はい。これは国が作ったシステム。
副知事点数化されていてわかるわけ。それは誰でもできるんだ。
中村主事そう。
副知事誰でもできるのであればわざわざ本庁から行かなくても地方機関の権限にしたらどうか?審査会を米子で行うのであれば、西部福祉保健局が主催することも考えられる。地方機関に受給証の発行権、審査権を全部与えては。
行政経営推進課類似業務は大量にある。審査会があるから本庁に進達しなければならないというような。医療関係だけでなく、県土整備部関係とかにも存在する。審議会、審査会は本庁マター。県民サービスを図るために地方機関に権限をおろしても、判断は本庁でしている。
副知事基本的には判断権がどこにあるか。この場合は地方機関で判断できる。窓口に来られてパソコンにパタパタと入力したら、はいOKですって出る。そしたらその場で交付してあげたらいい。判断できないときはちょっと待ってください、審査会で判断しますからもう少し待ってくださいって、そういうことでは。電子申請化とは別の問題だろう。




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