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改革・自立推進本部
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 市町村合併後の鳥取県の組織の課題を検討しました   -----


 
プロジェクトチーム/各ワーキンググループの取組み, 資料
 
[最終更新日]  06/07/2004



■ 鳥取県内の市町村数は  39 → 16 に。(現時点推定)
○ 合併により市町村の規模・力量は大きくなる。
■ 合併を機に、より多くの事務が身近な市町村で実施されることになれば、地域住民の利便は大きくなる。
■ 市町村合併後の県の役割とは何か?

○ 県が今までと同様に調整も含めた役割を果たしていくことが適当か?

○ 市町村の力を高め、業務を移譲した方がより県民のニーズに合致できるのではないか?


一つの手法として、

「鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」を活用する。



○同条例に規定すれば、自治事務・法定受託事務の別を問わず、知事の権限に属するものを市町村に移譲することが可能となる。

★住民の立場で考えて、どこが主体となって業務を行うのが望ましいのか、合併を機に各部・各所属でよく検討すべき。


具体的な検討に際してのポイントとして、以下の点が考えられます。


1.広域事務、市町村の補完事務として県が行ってきた業務は、市町村合併後も従来どおりの体制、従来どおりの執行方法でよいのかどうか?

■ 県業務の廃止・市町村への移譲を進める。
■ 市町村へ移譲するに当り、財源・人員確保等のあい路を解消する。 


2.市町村と県業務の重複(同様な業務の実施等)はないか?

■ 役割分担を踏まえて業務・組織のあり方を検討する。




精神保健福祉業務
平成14年4月より、地域に根差したきめ細かい援助を行うため、県が行ってきた精神保健福祉業務の一部が既に市町村に移管されている。

 市町村が窓口となっている業務
精神障害者手帳の申請、通院医療費公費負担の申請、福祉サービスの利用についての相談、助言、斡旋、調整・・・等

 市町村を中心として実施する福祉サービス
精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)、精神障害者短期入所事業(ショートステイサービス)、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)





相談業務

改正DV法 (国会審議中)
市町村が相談窓口(配偶者暴力相談支援センター)としての役割を果たすことになる。

改正児童福祉法 (国会審議中)
子供の問題の相談を受け付ける窓口を市町村に移管。今後の児童相談は、できる限り利用者に身近な市町村を主体としつつ、都道府県(相談所、保健所など)との役割分担を考えることとなる。




保健指導業務
母子保健、老人保健、学校保健、産業保健に関しては既に市町村に移管され、健康診査、健康相談、栄養相談などの業務は、地域住民に一番身近な市町村が役割を受け持つこととなっている。(平成9年〜)




・農業関係の許認可業務

地域住民に密接な市町村で実施すべきと考えられる業務の例
  
農地の転用手続
   (佐治村、西伯町のみに移譲済)
→ 新たに鳥取市となるエリアについては、佐治村へ移譲された権限が市域全体に適用される。農業分野に限らず、他の権限についても同様。

土地改良事業に係る許認可手続
   (農協・農地所有者が行う事業の認可等は、倉吉市、赤碕町、名和町、大栄町のみに移譲済)





農業の普及業務

  地域に根ざした普及業務のあり方(市町村や農業団体との役割分担)

[参考]

広島県の「事務事業の見直し及び行財政改革における基本方針」における考え方(平成15年10月)

○農業改良普及事業に関する役割分担の明確化と組織・機能の見直し
 
 県の役割は、農業技術センターの研究開発と連動した技術普及に特化することとし、そのために必要な組織・機能の検討を行う。地域の農家の経営改善や技術習得は農家の自主的な対応に委ね、農業法人の設立支援や地域の特産品づくり等に関する事務については、基礎的自治体が自主的に対応できる仕組みを検討し、国に基礎的自治体に対する一般財源措置を提案していく。 



県道事業

県道については、合併による市町村区域の拡大に伴い、本来であれば県道の要件に該当しない路線が生じる。

県道の要件(道路法第7条)
一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第2条第2項に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法第5条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路



合併に伴う都道府県道認定要件の緩和措置(国土交通省)

n ねらい
 合併関係市町村の区域内に存する都道府県道が、合併により道路法に定める都道府県道認定要件を失うことにならないよう、その認定要件を緩和し、合併後も引続き都道府県道に留め置くことを可能とすることにより、合併市町村への道路管理の負担増を回避する。

n  概要
 通達「都道府県道の路線認定基準等について」(平成6年6月30日付け建設省道政発第33号)の改正により、二以上の市町村を経由すること等を要件としている都道府県道の路線認定基準の規定について、合併以前の市町村をそれぞれ一の市町村とみなす等の改正を行う。

n  支援措置
都道府県道としての路線認定

○申請スケジュール   随時



急傾斜地崩壊危険区域の指定・急傾斜地崩壊対策事業の実施         
  局所的で、地域性が強く、まちづくりや防災対策との一体性の観点が重要ではないか。


[参考]
広島県「事務事業の見直し及び行財政改革に係る基本方針」における考え方(平成15年10月)

  急傾斜地崩壊対策事業等について、地域性の強いものは、基礎的自治体が事業主体になって工事を実施する方向で取り組む。



・県費負担教職員任命権の市町村移譲
教職員の地域帰属意識を高め、地域活動への積極的な参画などの効果が高まるのではないかと、出雲市が先進教育研究特区で提案。

現行制度でも市町村が教職員の任命や勤務条件決定事務を行うことは可能との文部科学省の見解。







 ご意見・お問合せ先
鳥取県庁 総務部 行政経営推進課 (改革推進担当)
 鳥取市東町1-220(〒680-8570)
 Tel.0857-26-7608 Fax.0857-26-7616
メールでのお問合せ先:

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