廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について
2010年01月29日提供 資料提供

提供課等:東部総合事務所生活環境局
担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当
電話番号:0857-20-3670

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消)を行いました。
記
1 被処分者
鳥取県鳥取市下味野37番地
有限会社共和組 代表取締役 坂口 二三夫(さかぐちふみお)
2 処分年月日
平成22年1月28日
3 処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4 処分を行う理由
有限会社共和組の役員が、刑法第208条の罪を犯したことにより、許可の取消要件に該当したため、法第14条の3の2の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すもの。
5 許可の内容
(1)許可の種類:産業廃棄物収集運搬業
(2)許可番号:3101067045
(3)許可年月日:平成17年1月24日
(4)許可の範囲:4品目(紙くず、木くず、繊維くず、がれき類)