2023年06月23日提供 資料提供
記
・漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的としている。 ・漁業法第136条、地方自治法第180条の5に基づき設置されている行政委員会。 ・委員数は10名(別添名簿のとおり)。