県政一般・報道提供資料

住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)の受理

2022年09月22日提供 資料提供


提供機関

提供課等:監査委員監査委員事務局   担当/係名:監査第二課 
電話番号:0857-26-7549  FAX番号:0857-26-8173

内容

9月20日(火)付けで高橋 敬幸(たかはしひろゆき)氏、大田原 俊輔(おおたわらしゅんすけ)氏から地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、9月21日(水)に開催した監査委員協議会において受理することを決定しました。
地方自治法第242条第7項に基づく請求人の陳述聴取の日程については、調整中です。

1 請求の要旨

日本国政府は、2022年9月27日に「故安倍晋三国葬儀」(以下「本件国葬」という。)の挙行を閣議決定した。本件国葬は国費をもって行う国家儀式と考えられるから、これに鳥取県知事(以下「知事」という。)及び鳥取県議会議長(以下「議長」という。)が公費にて出席・参列すること、すなわち本件国葬に関連して公費(県費)が支出されることが相当の確実さをもって予測され、9月14日には知事は本件国葬に公費で参列することを公表した。
 本件国葬については、安倍氏を特別扱いして国費において葬儀をするなど憲法14条に規定する個人の平等に反し、また、国葬形式により、故人に対する敬意や弔意を国中の人々に強いるなど、思想良心の自由を保障した憲法19条に違反する。また、本件国葬の実施に際しては法的根拠がない。
 以上により、本件国葬が違憲・違法なものと考えており、本件国葬に関連して支出される公費もまた違憲・違法な支出である。
 さらに、本件国葬に知事らが出席したり、公金支出することを根拠づける「法律」や「政令」は存在しない。また、国葬への出席は「住民の福祉の増進」を図るものとは言えず、地方公共団体の「事務」にも該当しないため、本件国葬に知事らが出席したり、公金を支出することは地方自治法2条2項に反する違法な行為である。
 また、安倍元首相の「実績」は、肯定的に評価することなどできないもので、いま安倍元首相を国葬にして評価することは、時期においても内容においても、全く適当でない。
 よって、本件国葬に知事及び議長が参列するに際して公金を支出することの差止めの措置を求める。

2 受理の判断

地方自治法第242条の住民監査請求としての適格性を有すると判断し、受理することとした。

3 今後の予定

監査委員は、受付日(9月20日(火))から60日(11月19日(土))以内に監査し、結果を出す。
(※ 60日は、受付日の翌日から起算。)

4 陳述の聴取

日程は調整中です。陳述は公開とします。
〔参考1〕
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

〔参考2〕地方自治法第242条第7項
    「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」

参考資料

住民監査請求制度の概要



最後に本ページの担当課
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