廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について
2010年02月15日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所生活環境局
担当/係名:環境・循環推進課廃棄物担当
電話番号:0859-31-9351

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消)を行いました。
記
1 被処分者
兵庫県尼崎市南清水39番9号大月ビル
大月商会株式会社 代表取締役 大月 秀樹(おおつきひでき)
2 処分年月日
平成22年2月9日
3 処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
4 処分を行う理由
大月商会株式会社は、平成22年1月29日付けで山口県から産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより、法第14条第5項第2号イに該当したため、法第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消すもの。
5 許可の内容
許可の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 | 03104070855 | 03154070855 |
許可年月日 | 平成20年3月19日 | 平成20年3月19日 |
事業の範囲 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(以上3品目自動車等破砕物を除く。)、ゴムくず、がれき類
以上5品目、いずれも特別管理産業廃棄物及び石綿含有産業廃棄物であるものを除き、いずれも積替え保管を除く。 | 廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除き、廃バッテリーに限る。)
アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特別有害産業廃棄物であるものを除き、廃バッテリーに限る。)
以上2品目、いずれも積替え保管を除く。 |