建設業法に基づく監督処分
2021年12月28日提供 資料提供

提供課等:県土整備部県土総務課
担当/係名:建設業・入札制度室建設業担当
電話番号:0857-26-7454
FAX番号:0857-26-8190

建設業法に基づき、下記のとおり監督処分を行います。
記
1 監督処分
対象業者及び処分の内容
業者名 | 本社所在地 | 処分内容 | 根拠規定 |
有限会社浜本組 | 日野郡江府町江尾1748-6 | 指示処分
(指示の内容)
今回の違反行為の再発を防ぐため、必要な措置を講じ、講じた措置を報告すること。 | 建設業法第28条第1項第3号 |
2 処分の理由
有限会社浜本組は、令和3年3月4日、出ノ上川砂防堰堤工事において、労働者を使用してコンクリート製の堤防の側面の筋彫り作業を行わせるに当たり、当該作業場所は地上から2メートル以上あり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、地上から足場を組む等の方法により作業床を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
この件について、同社及び同社工務課長に対し、米子簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令があり、令和3年9月30日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
3 処分の年月日
令和3年12月13日