障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力停止処分
2025年09月24日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局
担当/係名:福祉課障がい担当
電話番号:0859-31-9314
FAX番号:0859-31-9639

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下、単に「法」と表記)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力を停止する処分を決定し、対象事業者(法人)に通知しました。
記
1 対象事業者(法人)・事業所
| 事業者(法人) | 米子市中島二丁目1-33 特定非営利活動法人地域活動支援センターおおぞら |
| 事業所の代表者 | 理事長 植村 ゆかり(うえむらゆかり) |
| 事業所の名称 | 支援センターる・しえる(所在地は事業者と同じ) |
| 事業所の種別 | 生活介護※(平成21年4月1日指定)
定員10人 | 就労継続支援B型※(平成21年4月1日指定)
定員10人 |
| 事業所の管理者 | 植村 ゆかり(うえむらゆかり) |
※「生活介護」とは、昼間、利用者に対して入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、生産活動等の機会を提供するもの。
※「就労継続支援B型」とは、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して就労の機会を提供するとともに知識・能力の向上のために必要な訓練を提供するもの。
2 行政処分の内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止):令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(6か月)
3 処分の理由
(1)運営基準違反(法第50条第1項第5号該当)
・令和7年1月からサービス管理責任者が欠如しているにも関わらず、新規の利用者2名の受け入れを行っていた上に、サービス管理責任者が欠如している旨の届出を当局に行っていなかった。
・全利用者について個別支援計画を作成・更新しないまま支援を行っていた。
・管理者による法令基準の適否の確認やこれに基づいた指示等が行われていなかった。
(2)虚偽の報告(法第50条第1項第7号該当)
令和5年度に実施した運営指導の指摘事項について、改善を行った旨の報告を県に行っていたが、実際には改善が行われていないものがあった。
4 処分に至った経緯
個別支援計画が作成されていない等の通報を受け、令和7年6月5日から市町と合同で複数回監査を行い、利用者へのサービス提供記録等について調査するとともに、職員からの聴き取りにより処分相当の事実関係を確認した。また、令和7年9月10日に行政手続法による聴聞を実施し、この結果に基づき、今回の指定の効力の一部停止処分を決定した。
5 その他
当該法人に上記の行政処分と併せて、運営基準等の遵守についての改善勧告を行い、当局は適時にその改善の履行を確認し、適正な事業所運営が継続して図られるように指導・助言を行います。