原子爆弾被爆者への健康診断の案内文書の誤送付について
2021年06月03日提供 資料提供
提供課等:西部総合事務所西部総合事務所米子保健所
担当/係名:医薬・感染症対策課
電話番号:0859-31-9306
FAX番号:0859-34-1392
原子爆弾被爆者(以下、「被爆者」という)の方へ送る健康診断の案内文書を、同姓の別の被爆者の方の住所へ誤って送付していたことが判明しました。
送付者リストの作成時、書類送付先を変更したA氏の住所を変更すべきところを、別の同姓のB氏の住所を変更し、A氏のところにB氏あての案内文書が届いていたものです。
このことを受けて、すぐにA氏宅へ文書回収に伺い謝罪しました。また、B氏には経緯を説明して謝罪、案内文書を速やかに送付することを伝え了解をいただきました。
おって、個人情報の適切な管理について注意喚起を行い、再発防止策を徹底する措置を行いました。
概要
被爆者の方へ送る健康診断の案内文書を、同姓の別の被爆者の方へ誤って送付してしまったもの
発生日
令和3年5月27日(木)
事実発覚日
令和3年6月1日(火)
経緯
・被爆者援護法第7条に規定された健康診断について、年2回(春季・秋季)、被爆者に案内文書を送付。
・令和元年9月、A氏の書類の送付先変更があり、被爆者援護システムデータベース(以下、「DB」という。)の備考欄に送付先情報を登録した。
・今回、案内文書を送付するため、DBを参照して送付者リストを作成したが、その際、A氏の送付先住所を修正すべきところを誤って同姓のB氏の住所を変更してしまった。(DBから文書の送付者リストを自動で作成するシステムになっていないため、住所と書類送付先が別の方は手作業でリストを修正している。)
・5月27日、該当者に案内文書を発送。
・5月31日、A氏へ送付した文書(変更前の住所へ送付)が宛先不明で当所に返送されたため、DBを確認し、変更後の送付先住所へ案内文書を再送付した。
・6月1日、A氏から「同じ文書が届いた」との連絡があり、事案が発覚した。(A氏のところには既にB氏あてに送付した文書が届いており、その後再送した文書がA氏に届いたもの)
誤送付した個人情報
氏名 1名分 (A氏のところにB氏あての案内文書が届いたもの)
なお、送付文書は健康診断の案内文書であり、封筒の宛名氏名以外の個人情報の記載はありません。
原因
送付者リストの住所変更をする際の修正誤り
当所の対応
・A氏については誤送付した文書を回収し謝罪。B氏については経緯を説明し謝罪し、案内文書を送付。
・住所と送付先が異なる方、他2名について、送付者リストに同様の誤りがないことを確認した。
再発防止策
DBと複数の名簿で該当者の管理をしているが、DBと送付者リストの内容が一致していることの確認を徹底する。
なお、今後はDBで一元管理やシステム改修などを検討する。