鳥取県に行政文書の開示請求をしたところ、その「補正命令」が、配達証明郵便で郵送されてきた。本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。
また、地方財政法第4条第1項でも「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」と、明確な禁止規定がおかれている。当該郵便物は、普通郵便ないし、仮に配達の記録を付加するにしても、追跡のできる特殊取り扱いには、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法や地方財政法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する、違法または不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。
この支出を行った本人(県民課情報公開担当)は、「最小の経費」(原文ママ)たる特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。
また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。
私は、鳥取県(政策法務課)に対し、本年8月6日付で行政文書の開示請求をしたところ、8月20日付で、「決定期間延長通知書」が「特定記録郵便」で届き、9月24日付で「公文書開示決定通知書」が簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物1)
この開示決定通知書について、本来入れるべき「別紙」「別添」(付款)封入物の入れ忘れや、電話番号の誤植があったとして、9月26日発送(28日到着)の文書が、簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物1、追跡番号:375-11-02767-6)簡易書留郵便物2については、そもそも、簡易書留郵便物1を発送する際に、職員が公務員として通常要求される注意義務を怠り、過失によってそもそも不要な支出をし、もって県に損害を発生させたものであり、職員は当該郵便の全額を県に返還する義務がある。
また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。
監査委員は、令和6年9月11日付請求分については、受付日(9月12日)から60日(11月11日)及び9月30日付請求分については、受付日(9月30日)から60日(11月29日)以内に監査し、結果を出す。(※60日は、受付日の翌日から起算。)
〔参考1〕
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。
〔参考2〕地方自治法第242条第7項
「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」