8月24日(木) 午前9時30分から(小雨決行)
※中止の決定は当日午前8時30分頃行いますので、担当までお問合せください。
・県、町の職員と地元地区の住民が共同で橋津川をパトロール。不法係留船の管理者に対し、河川区域外への船舶の移動や係留杭等の
撤去を指導するとともに、管理者が不在の船舶には指導文書を交付。
・パトロール時に船舶の番号を記録し、所有者を調査の上、指導文書を直接送付。
・現地指導は昨年7月20日に次いで10回目
・東郷池及び流入川における沈廃船10隻を簡易代執行により撤去。(平成30年3月)
・東郷池及び流入8河川を、河川法施行令に基づき、罰則適用のある不法係留禁止区域に指定。(平成30年4月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約130本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(平成31年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約116本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和2年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約 51本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和3年3月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約 28本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和4年2月)
・橋津川における不法係留工作物(杭約 15本、はしご、金具等)を簡易代執行により撤去。(令和5年2月)
※撤去、移動に応じない所有者に対しては、法的措置を行うことも含めて継続的に対応を行う。