(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
 | 基準値 | 要件 |
| 発令 | 定点当たりの患者数
8人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
| 解除 | 定点当たりの患者数
4人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・西部地区で警報発令の基準値8人を超えたことから、警報報発令基準を満たす。⇒
警報を発令
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和8年1月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
| 東部地区 | 211,928人 | 40.5% |
| 中部地区 | 91,897人 | 17.6% |
| 西部地区 | 219,383人 | 41.9% |
| 合計 | 523,208人 | 100% |
(2)過去の警報発令日・解除日 発令日:令和5年10月4日、解除日:令和7年4月9日
(3)県内の小児科定点医療機関:19の医療機関(東部8、中部4、西部7)
(4)定点当たり患者数とは、1週間にA群溶血性レンサ球菌咽頭炎で定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。