県政一般・報道提供資料

住民監査請求に基づく監査結果

2022年05月20日提供 資料提供


提供機関

提供課等:監査委員監査委員事務局   担当/係名:監査第二課 
電話番号:0857-26-7549  FAX番号:0857-26-8173

内容

3月25日に地方自治法第242条の規定により請求のあった鳥取県職員措置請求(住民監査請求)に基づき監査を行った結果、措置請求事項の一部については理由がないものと認め棄却し、一部については住民監査請求の要件を欠くため却下することを5月20日に決定しました。
監査を実施した監査委員:桐林(きりばやし)正彦(まさひこ)山根(やまね)朋(とも)洋(ひろ)奈良井(ならい)恵(めぐみ)福田(ふくた)俊史(しゅんじ)

1 請求の要旨

 (1)公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下、「センター」という。)は米子市淀江町小波地内に設置を計画している産廃施設に係る周辺整備計画策定準備事業において、6自治会を対象として調査を実施しているが、このうち3自治会の区域は手続条例(※1)が定める「周辺区域」外であり、センターが行う周辺整備計画策定準備事業に県が補助金を交付することは不当な公金のの支出に該当する。
    (2)センターが産廃施設設置を計画している米子市有地は、米子市と環境プラント工業株式会社との間で締結された開発協定に基づき、一般廃棄物処理場以外の目的への使用が禁じられているものであり、現協定のもとでは産廃施設の設置はできない。

2 措置請求

  県がセンターに補助金を交付しているのは違法、不当な公金支出であり、県の被った損害を補てんするため知事又は職員に必要な措置を講じさせることを求める。

3 監査結果

(1) 請求の要旨(1)について
    センターが周辺整備計画策定準備事業等において対象としようとしている6自治会は、手続条例、同施行規則等に基づいて「関係住民」と位置づけられ、適正な手続を経て、「周知の対象とする地域」に定められていること、また、これらの区域は、今後、特段の事情がない限り、促進条例(※2)で定める周辺整備計画の「対象地域」となることが確認された。
    よって、センターが行う周辺整備計画策定準備事業等に県が補助金を交付することに違法又は不当性は認められないことから、棄却する。
(2) 請求の要旨(2)について
      本県に対する住民監査請求は、本県の職員が行った違法又は不当な財務会計行為が対象である。
      開発協定を締結したのは米子市と環境プラント工業株式会社であり、県の職員が行った行為ではない。
      よって、開発協定の内容や変更の可否に関する解釈等の権限は、専ら協定の当事者が有しており、県の監査の権限は及ばないと判断したので、却下する。
    ※1 手続条例:鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例
※2 促進条例:鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例

4 その他

詳細については、別添「住民監査請求に基づく監査結果の概要」及び報告書を参照ください。

なお、報告書は、5月20日に請求人へ通知するとともに、知事及び県議会議長へ送付し、併せてとりネットの監査委員ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/kansa/)に掲載しま
す。



最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

  ※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。