住民監査請求に基づく監査について
2026年05月01日提供 資料提供

提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7954
FAX番号:0857-26-8173

令和8年4月14日に受け付けた、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項に基づく住民監査請求について、監査委員4名の合議の結果、法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くとして、監査を実施しないことに決定しました。
請求の要旨
鳥取県(以下「県」という)が実施したインド関連事業に係る一連の支出については、適法な判断過程を経ていない違法な公金支出である。当該支出により県に生じた損害について必要な措置を講ずることを求める。
監査を実施しない理由
請求人は、県のインド関連事業(Japan Mela出展業務等)が違法な公金支出である根拠として、県ではない任意団体の行為(インド・ケララ州の商工団体との覚書締結等)を挙げており、違法又は不当とする理由が具体的かつ客観的に摘示されているとは言えず、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。
参考
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求は、普通地方公共団体の執行機関又は職員について、違法、不当な公金の支出等の財務会計上の行為があると認めるとき、当該普通地方公共団体の住民が監査を求め、損害補填等の措置等を請求できるものである。
監査請求を行うに当たり請求人は、自らが問題とする財務会計上の行為の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示する必要がある。
住民監査請求制度について
別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。

別紙 住民監査請求の概要