県内における伝染性紅斑(りんご病)警報の発令
2024年12月11日提供 資料提供
提供課等:福祉保健部感染症対策センター
担当/係名:感染症対策担当
電話番号:0857-26-7153
FAX番号:0857-26-8143
感染症発生動向調査の伝染性紅斑の集計速報値(令和6年第49週:12月2日〜12月8日)で、下記のとおり西部地区の患者報告数が警報開始基準値である1定点当たり2人を超えたことから、本日、県内全域に伝染性紅斑警報を発令しました。伝染性紅斑警報の発令は、令和元年12月以来となります。
今後も大きな流行が継続するおそれがありますので、県民の皆さまにおかれましては手洗い等の感染予防の励行をお願いします。
1 発令地区
鳥取県全域
2 令和6年第49週(12月2日〜12月8日)
区 分 | 全県 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
定点当たりの患者数 | 1.00人 | 0.13人 | 0人 | 2.57人 |
患者数 | 19人 | 1人 | 0人 | 18人 |
3 県民の皆さんへのお願い
○手洗い、消毒等を徹底しましょう。
○風邪のような症状がある場合は、咳エチケットを心がけましょう。
○妊娠中(特に妊娠初期)に感染した場合、まれに胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じることがありますので、周囲で患者発生がみられる場合は、妊娠中あるいは妊娠の可能性のある女性は、できるだけ患者との接触を避けるよう注意してください。
○症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
4 伝染性紅斑とは
○発しんを主症状としたヒトパルボウイルスB19による感染症で、感染経路は患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と手などを介した接触感染です。
○頬がりんごのように赤くなることからりんご病とも呼ばれます。
○症状は、両頬に紅い発しん、手・足や体に網目状の発しんがみられ、1週間前後で消失します。発しんが出現する7〜10日前に、微熱や風邪のような症状が見られることが多く、この時期に最もウイルスが排泄されます。発しん出現時にはウイルスの排泄はほとんどなく、感染力はほぼ消失しています。
参考
1) 警報について
以下の基準に基づき、警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
| 基準値 | 要件 |
発令 | 定点あたりの患者数
2人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
1人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・西部地区で警報発令の基準値2人を超えたことから、警報発令基準を満たす。 ⇒ 警報を発令する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和6年11月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
東部地区 | 215,354人 | 40.6% |
中部地区 | 93,590人 | 17.6% |
西部地区 | 221,912人 | 41.8% |
合計 | 530,856人 | 100% |
2) 過去の警報発令日・解除日 発令日:令和元年12月4日、解除日:令和2年4月15日
3) 県内の定点医療機関:19の小児科の医療機関(東部8、中部4、西部7)
4) 定点あたり患者数とは、1週間に伝染性紅斑で定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数