(1)募集人数
1名
(2)応募資格
次のアからカまでの資格の全てを満たす方で、かつ、キからケまでのいずれかを満たす方
ア 県内在住の方
イ 満18歳以上で、児童等の福祉施策に関する知識、関心があり、施策等への審議に参加する意欲がある方
ウ 年6〜8回程度、主に鳥取市内で平日昼間に開催される会議に出席できる方
エ 任命時に、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定のない方
オ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でない方
カ 国会議員、県議会議員、県職員並びに市町村長及び市町村議会議員でない方
キ 児童等の福祉に関係する法人(企業、NPOを含む)および団体での就労又は活動経験がある方
ク 児童の養育経験を有する方又は、地域の子育て支援等に携わった経験がある方
ケ その他児童福祉に関する学識経験を有する方
(3)応募方法
以下の応募様式に、必要事項と児童福祉へのこれまでのかかわり、志望動機を記載して、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかで応募してください。
(4)委員の選考
ア 応募資格を確認し、応募書類の記載内容をもとに選考し、委員を決定します。
イ 委員決定後は、速やかに応募者全員に結果を通知します。
(5)募集期間
令和6年10月11日〜令和6年10月25日 必着
〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県子ども家庭部子育て王国課 総務担当
電話 0857(26)7148
ファクシミリ 0857(26)7863
電子メール (kosodate@pref.tottori.lg.jp)
(1)児童福祉審議会の所管事項
児童、妊産婦及びひとり親家庭等の福祉並びに母子保健に関する事項
(例)
・児童、妊産婦及びひとり親家庭等の福祉並びに母子保健に関する事項を調査審議し、知事の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を述べること。
・児童の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすること。
・次に掲げる場合に関係行政機関に意見を述べること。
・特定登録取消者の改善更生等による保育士の登録を行うとき。
・知事が児童福祉施設への入所などの措置を採る場合で、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は知事が必要と認めるとき。
・被措置児童等虐待に係る措置について報告を受けたとき。
・保育所の設置の認可を行うとき。
・児童福祉施設の設備又は運営が最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められる場合で、知事が施設の設置者に事業の停止を命じるとき。
・届出又は認可のない児童福祉施設について、知事が事業の停止又は施設の閉鎖を命じるとき。
・知事が里親の認定をするとき。
・国、県、市町村以外の者の幼保連携型認定こども園の設置の認可、事業の停止、認可の取消をしようとするとき。
・児童虐待により心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析、調査研究及び検証を行うこと。
・児童福祉施設等における子どもの死亡事故等の重大事故、重大な権利侵害事案等の審議及び検証を行うこと。
(2)構成
委員13名以内(うち、公募委員1名)、臨時委員(支援検証部会で扱う個別事案に応じて任命)
(3)支援検証部会
重大案件や専門的な検証等を必要とする場合に設置します。
取り扱う個別事案に応じて、所属していただくことがあります。
(4)開催回数
本会 年6〜8回
支援検証部会 年4〜6回(取り扱う事案がある場合に開催)
(5)任期
2年間 ※今回任期は令和6年10月(任命日)から令和8年10月22日まで
(6)その他
報酬と会議出席のための旅費を支給します。