(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
| 基準値 | 要件 |
注意報 | 定点当たりの患者数
10人 | 注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
警報 | 定点当たりの患者数
30人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
10人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の
30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・西部地区で注意報発令の基準値10人を超えて注意報開始基準を満たす⇒注意報を発令する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和5年9月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
東部地区 | 218,213人 | 40.6% |
中部地区 | 95,256人 | 17.7% |
西部地区 | 224,299人 | 41.7% |
合計 | 537,768人 | 100% |
(2)過去のシーズンの流行開始日、注意報及び警報発令日は以下のとおりです。
シーズン | 流行開始日 | 注意報発令日 | 警報発令日 |
令和5‐6年 | ※ | 令和5年10月18日 | − |
令和4‐5年 | 令和5年1月11日 | 令和5年3月15日 | 発令なし |
令和3‐4年 | 流行なし | 発令なし | 発令なし |
令和2‐3年 | 流行なし | 発令なし | 発令なし |
※令和4-5年シーズンから流行開始目安である定点当たり1を超えたまま、令和5-6年シーズンに移行。
(3)県内の定点医療機関:29の小児科・内科の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(4)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)