産業廃棄物処分場税の適用期間延長に係る総務大臣の同意について
2023年03月17日提供 資料提供
提供課等:総務部税務課
担当/係名:課税担当
電話番号:0857-26-7053
FAX番号:0857-26-7087
平成15年4月1日に導入した法定外目的税である産業廃棄物処分場税の適用期間の延長については、令和4年12月定例県議会において県税条例の一部改正が可決成立したことから、地方税法の規定に基づき、総務大臣に対して令和5年1月4日付けで協議書を提出し協議を行っていたところ、令和5年3月17日付けで総務大臣の同意が得られました。
これを受け、産業廃棄物処分場税の適用期間は、現行制度のまま令和5年4月1日から5年間延長され、令和10年3月31日までに行われる産業廃棄物の最終処分場への搬入について、引き続き課税することとなります。
記
制度の概要
産業廃棄物処理施設の設置促進のための施策及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てられる鳥取県が独自に定める法定外目的税。
1 納める人
県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者または中間処理業者
2 納める額
県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入に対し、1トンにつき1,000円
3 税収の使途
(1)産業廃棄物処理施設を設置促進するための施策の財源
(2)産業廃棄物の発生抑制、再生、その他適正な処理に関する施策の財源
4 令和3年度決算額
中国地区の産業廃棄物に係る税の導入状況
| 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 島根県 |
導入日 | H15.4.1 | H15.4.1 | H16.4.1 | H17.4.1 |
※税率はいずれも、1トンにつき1,000円
参考
「法定外目的税の新設変更」(地方税法第731条第2項)
道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他政令で定める変更を除く。以下略)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。