県政一般・報道提供資料

美容所届出情報に係る故人に関する情報の流出について

2025年05月16日提供 資料提供


提供機関

提供課等:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課  
電話番号:0857-26-7593  FAX番号:0857-26-8171

内容

事業者の提供依頼に応じて、理容所・美容所の新規開設及び廃業リストを電子メールで送信した内容に特定の故人を識別することができる情報(以下「故人に関する情報」という。)が含まれていました。
今後同様の事案が起きないよう再発防止策を講じて、故人に関する情報も含めた個人情報等の適切な管理に努めます。

1 判明した日時

5月14日(水)午前8時30分頃

2 情報流出の概要

(事業者からの依頼内容)県中部・西部管内で令和7年4月に新規で営業許可を取得した施設及び廃業した理容所・美容所一覧
(当課の対応)当該事業者に電子メールで提供したデータに故人に関する情報の記載があったもの。

3 情報が流出した期間


・5月13日(火)午後6時頃    事業者に電子データを送信
・5月14日(水)午前8時30分頃  課内職員が送信内容に故人に関する情報を含むことを確認
   同日   午前9時30分頃  当該事業者に経緯を説明し電子データの削除を依頼
   同日   午後1時頃    電子データの削除を確認

4 流出した情報等

廃業した美容所の開設者(個人事業主・故人)の住所 1か所

5 発生原因

発出する情報に個人情報等が含まれていないか課内での確認が不十分であった。

6 対応状況

・事業者に対して、送信した電子メールの削除を依頼し、その削除及び二次流失がなかったことを確認した。
・故人に関する情報が流出した1名に対しては、御遺族に今回の経緯の説明と謝罪を行った。

7 再発防止策

事業者へ提供するデータを集約する様式を個人法人等の欄を設けるなど見直し、課内でのチェック体制を強化徹底する。

(参考)

1 鳥取県における保有死者情報の保護
 死者に関する情報は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で保護対象とされる「個人情報」には当たりませんが、鳥取県では、鳥取県個人情報保護条例において「死者情報は、死者の尊厳が社会の基礎であるとの見地から、社会通念に照らし慎重に取り扱わなければならない」(同条例第3条)とする理念の下、死者に関する情報の取扱いについては、生存する個人に関する情報の取扱いの例によるものとしています(同条例第7条)。

2 美容所情報の提供の取扱い
美容所の設置(新設、変更、廃止)に関しては、美容師法に基づき、県において届出を受けており、依頼があった場合には情報の提供を行っています。


最後に本ページの担当課
   鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
  住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    E-mail  kouhou@pref.tottori.lg.jp

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