1 趣旨
労政行政に係る施策の推進等に顕著な功績があった者又は団体に対する厚生労働大臣表彰
2 表彰の対象者
(1)労政行政に係る施策の推進に顕著な功績があった者又は団体
ア 労働委員会委員又は労働関係団体の要職にあたって、運用方針別表に定める区分に応じた在職年数(労働委員会委員:10年以上)を満たす者
イ 企業等の勤労者又は経営者で、業務(生業を含む。)に原則として30年を超えて精励した者
(2)有益な研究等を行い労政行政の推進に顕著な功績があった者又は団体
(3)その他労政行政の運営、推進及び普及等に当たり顕著な功績があった者又は団体
※今回表彰は(1)アに該当。鳥取県からの表彰は平成21年度以来である。