環境影響評価法の規定に基づき提出された(仮称)新北条砂丘風力発電事業の環境影響評価方法書に対する知事意見を9月1日付で別添のとおり経済産業大臣に提出しましたのでお知らせします。
事業者は、今後示される経済産業大臣意見等を勘案し、事業実施区域及び関係周辺地域において環境影響に係る調査・予測・評価を行ったのち、環境影響評価準備書を作成して国及び県に提出することになります。
配慮書→ 方法書 →(調査・予測・評価)→ 準備書 → 評価書 →(許認可・事業着手)→ 事後調査
<参考>
・環境影響評価は、規模の大きな事業等について、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、住民や関係自治体等に広く意見を求め、環境保全の観点からより良い事業計画とするための制度
・方法書は各環境要素について、環境影響評価の実施方法の計画を示すものであり、2番目の法手続
・鳥取県環境影響評価審査会は、鳥取県環境影響評価条例の規定に基づき設置され、学識経験者から組織されており、環境影響評価に関する事項を調査審議する。知事は方法書等について、環境の保全の見地から意見を述べるときは、審査会の意見を聴くこととなっている。