障害福祉サービス事業者の指定取消処分
2023年06月09日提供 資料提供
提供課等:西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局
担当/係名:共生社会推進課
電話番号:0859-31-9301
FAX番号:0859-34-1392
合同会社幸照に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を決定し、当該法人に通知しました。
記
対象事業者(法人)・事業所
事業者
(運営法人)
・
事業所 | 運営法人名称(所在地) | 合同会社幸照(日野町舟場241−2) |
事業所名称(所在地) | アヴニール幸照(上記に同じ) |
事業種別 | 就労継続支援B型(令和2年8月1日指定)定員20人 |
法人代表者 | 代表者 西村 偉(にしむら すぐる) |
事業所管理者 | 西村 偉(上記に同じ) |
※「就労継続支援B型」とは、障害者総合支援法に定める指定障害福祉サービス事業所のうち、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うもの。受けたサービスの内容に応じて、国、県、市町村、利用者が費用を負担する。
指定取消年月日
令和5年8月31日(指定取消処分の決定日:令和5年6月9日)
※指定取消年月日については、今後他の事業所等での障がい福祉サービスの提供を希望する利用者に対する事業所の移行などの支援調整の期間を考慮した日程とする。
指定取消の理由
(1)訓練等給付費の不正受給(法第50条第1項第5号に該当)
・法人代表者は、令和4年5月から同年10月までの間の事業所開所日延べ332日において、利用者5名に係る支援の実態がないにもかかわらず事業所を利用したという虚偽の記録を自ら作成し、給付費を不正に請求し受領した。
(2)監査時の虚偽報告(法第50条第1項第6号に該当)
・監査において、作成した虚偽の記録を報告(提示)した。
指定取消に至った経緯
令和4年12月14日に同事業所において、市町と合同で実地指導(計画訪問調査)を行ったところ、給付費の請求実績と事業所保管の記録内容について疑義事項を確認したため、その場で監査に切り替え、関係資料により利用者の利用状況を調査するとともに、関係者からの聞取を行った。
令和5年5月18日に行政手続法による聴聞を実施し、この結果に基づき、指定取消の行政処分を決定した。
不正受給額の返還
当該事業者が不正に受給した給付費の額(2,603,310円)については、当該事業所の利用者の支給決定権者が返還を求める(法第8条第2項の規程により不正に当該事業者が受領した額に加え、加算金40パーセントを支払わせることができる)。
(市町の請求額一覧)
市町名 | 不正受給対象
利用者数 | 不正受給額 | 加算金の額 | 合計額 |
米子市 | 1名 | 313,600円 | 125,440円 | 439,040円 |
南部町 | 1名 | 235,090円 | 94,036円 | 329,126円 |
伯耆町 | 3名 | 2,054,620円 | 821,848円 | 2,876,468円 |
計 | 5名 | 2,603,310円 | 1,041,324円 | 3,644,634円 |