2022年04月19日提供 資料提供
第21条 (略) 2 前項の遅延利息の額は、貸付料の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、納付期日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年8.3パーセントの割合を加算した割合とのいずれか低い割合を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。