■簡易代執行とは
河川法第75条第3項の規定に基づき河川管理者が不法係留工作物の撤去を命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないときは当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるもの。 今回の簡易代執行の対象となる不法係留工作物は所有者が不明であり、河川管理者が告示した撤去期限までに撤去が行われなかったことから、河川管理者が所有者に代わって撤去するもの。
■不法係留工作物がもたらす問題等
河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となる。
・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
・景観の阻害
■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
・令和7年7月24日に湯梨浜町・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、2隻の不法係留船舶、3隻の沈廃船及び多数の係留施設等の設置を確認。
・令和7年10月6日に再調査・確認したところ不法係留船舶を2隻、沈廃船を4隻確認。
・河川内にある不法係留船については、所有者を調査し撤去指導文書を送付。結果、1隻について撤去が確認された。