県政一般・報道提供資料

二級河川橋津川水系橋津川における不法係留工作物の簡易代執行による撤去

2026年02月12日提供 資料提供


提供機関

提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局   担当/係名:維持管理課管理担当 
電話番号:0858-23-3216  FAX番号:0858-22-0013

内容

県管理河川である二級河川橋津川水系橋津川における不法係留工作物を簡易代執行により撤去します。
不法係留工作物の撤去は河川法(昭和39年7月10日法律第167号)に基づくもので、平成30年度から8回目の実施です。

日時

令和8年2月18日(水)から20日(金)いずれも午前9時30分から午後5時まで
なお、20日(金)は予備日とします。天候等により日程に変更が生じる場合があります。

場所

【工作物】
1 東伯郡湯梨浜町大字光吉31-15地先(橋津川左岸)、同大字28-10地先(橋津川右岸)、
   同町大字南谷577-3地先(橋津川右岸)及び同町大字光吉4-3地先(橋津川左岸)で囲まれる二級河川橋津川水系橋津川の河川区域内
2 東伯郡湯梨浜町大字はわい長瀬2033-15地先(橋津川左岸)、同町大字橋津457-1地先
    (橋津川右岸)、同大字397-1地先(橋津川右岸)及び同大字794-12地先(橋津川左岸)
     で囲まれる二級河川橋津川水系橋津川の河川区域内
【放置船】
東伯郡湯梨浜町大字上橋津42-4地先、東伯郡湯梨浜町大字南谷613-4地先
取材の場合、集合場所(キリン公園駐車場(別紙1参照))に9時15分までにお越しください。

内容

1 簡易代執行(撤去)の宣言(2月18日(水)) 
2 撤去作業 
3 撤去物の搬送・保管作業

撤去対象物

船2隻、漁具1個、パイプ4本、竹5本、ロープ5本(工作物・放置船の場所の詳細は別紙2参照)

参考

■簡易代執行とは
  河川法第75条第3項の規定に基づき河川管理者が不法係留工作物の撤去を命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないときは当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるもの。  今回の簡易代執行の対象となる不法係留工作物は所有者が不明であり、河川管理者が告示した撤去期限までに撤去が行われなかったことから、河川管理者が所有者に代わって撤去するもの。
    ■不法係留工作物がもたらす問題等
      河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となる。
        ・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
        ・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
        ・景観の阻害

    ■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
      ・令和7年7月24日に湯梨浜町・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、2隻の不法係留船舶、3隻の沈廃船及び多数の係留施設等の設置を確認。
      ・令和7年10月6日に再調査・確認したところ不法係留船舶を2隻、沈廃船を4隻確認。
      ・河川内にある不法係留船については、所有者を調査し撤去指導文書を送付。結果、1隻について撤去が確認された。

    参考資料

    位置図、工作物、範囲図



    最後に本ページの担当課
       鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
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