住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)の受理
2022年04月07日提供 資料提供
提供課等:監査委員監査委員事務局
担当/係名:監査第二課
電話番号:0857-26-7954
FAX番号:0857-26-8173
3月24日(木)付けで山根一典氏他9名から地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、4月6日(水)に開催した監査委員協議会において受理することを決定しました。
地方自治法第242条第7項に基づく請求人の陳述聴取の日程については、調整中です。
1 請求の要旨
鳥取県環境管理事業センター(以下「センター」という。)は、開発協定が一般廃棄物処理場以外の目的への使用を禁じている市有地に産廃施設設置を計画した上、鳥取県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続きの適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例及び同条例施行規則が定める周辺区域の関係住民である、関係自治会の範囲を拡張して周辺地域整備事業の準備を進めている。この事業について、鳥取県がセンターに補助金を交付しているのは違法、不当な公金支出であるから、鳥取県の被った損害を補てんするため鳥取県知事または職員に必要な措置を講じさせることを求める。
2 受理の判断
地方自治法第242条の住民監査請求としての適格性を有すると判断し、受理することとした。
3 今後の予定
監査委員は、受付日(3月25日(金))から60日(5月24日(火))以内に監査し、結果を出す。
(※ 60日は、受付日の翌日から起算。)
〔監査の流れ〕 証拠の提出・陳述 → 監査委員の監査 → 容認、棄却又は却下
※陳述の聴取の日程は調整中です。陳述は公開とします。
〔参考1〕
住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要」のとおり。
〔参考2〕地方自治法第242条第7項
「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」
住民監査請求制度の概要