感染症発生動向調査におけるインフルエンザの集計速報値(令和8年第14週:令和8年3月30日〜4月5日)で、下記のとおり警報終息基準値である1定点当たり10人を下回ったことから、令和7年11月26日に発令したインフルエンザ警報を本日解除しました。
(1)注意報・警報について
以下の基準に基づき、鳥取県全域に注意報・警報を発令・解除する。なお、基準値は、国に同じ。
 | 基準値 | 要件 |
注意報 | 定点当たりの患者数
10人 | 注意報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
警報 | 定点当たりの患者数
30人 | 警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
解除 | 定点当たりの患者数
10人 | 警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の30%未満となった場合 |
≪今回の例≫
・県内全域で警報終息基準値の10人を下回ったことから、解除基準を満たす。 ⇒ 警報を解除する。
・鳥取県の推計人口(鳥取県人口移動調査:令和8年3月1日現在)
地区 | 人口 | 人口割合 |
| 東部地区 | 211,391人 | 40.5% |
| 中部地区 | 91,658人 | 17.6% |
| 西部地区 | 218,972人 | 41.9% |
| 合計 | 522,021人 | 100% |
(2)県内の小児科・急性呼吸器感染症定点医療機関:29の医療機関(東部12、中部6、西部11)
(3)定点当たり患者数とは、1週間にインフルエンザで定点医療機関を受診した1定点当たりの患者数。(例えば、県全体で29名の患者数報告があった場合、定点当たり患者数が1人となる)
(4)前回の警報は、令和7年、1月7日に発令し、令和7年2月5日に解除しています。