1 経 緯
4月23日(水)午後4時頃、米子市内の医療機関から西部総合事務所(米子保健所)に「発熱、下痢を呈した女児7才を診察し検便検査をしたところカンピロバクターが陽性になった。4月12日(土)に2家族で飲食店を利用し、焼鳥を喫食したが、もう一つの家族にも複数名有症者がいる。」との連絡があり、調査を実施しました。
2 調査の概要
調査した結果、4月12日に当該飲食店において7グループ22名が喫食し、そのうち、5グループ9名に症状があったことが判明しました。
患者らに共通した行動歴がなく、共通した食事がこの飲食店で提供された食品のみであり、6名に実施した患者の検便検査により4名からカンピロバクターが検出されていることから、この施設が4月12日に提供した食事を原因とするカンピロバクターによる食中毒と判断しました。
よって本日、下記飲食店の営業者に対して食品衛生法に基づき4月25日から28日までの4日間の営業停止の処分を行いました。
なお、当該飲食店は4月24日に営業自粛の対応をしています。