(1)基本的事項
ア 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、又は加工されること。
イ 申請時においてすでに販売されていること、又は申請から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。
ウ 当該商品について適用される関係法令等を遵守していること。
(2)安全性への配慮
ア 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
イ 商品について、下記の基準すべてに適合していること。
(ア)環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準
(イ)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第2項に規定する含有量に関する基準
(ウ)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準
ウ その他知事が必要と認める基準等に適合していること。
(3)規格等
次のいずれかの規格に適合していること、又はこれらに準じたものであること。
日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準、鳥取県土木工事共通仕様書等
(4)循環資源の利用
ア 原材料として利用する循環資源の県内調達率が、原則として、次に掲げる率以上であること。間伐材:70%、木くず:70%、
がれき類:60%、動植物性残さ:60%、樹皮:50%、ガラスくず:40%、その他:できる限り高い率
イ 品目ごとに定める率の循環資源を原材料として利用していること。
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