第1回鳥取県遊漁船業の適正化に関する協議会の開催について
2025年03月10日提供 資料提供

提供課等:鳥取海区漁業調整委員会鳥取海区漁業調整委員会事務局
電話番号:0857-26-7339
FAX番号:0857-26-8131

鳥取県は、全国に先駆けて遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく協議会を組織することとし、第1回の協議会を下記のとおり開催します。
記
開催日
令和7年3月18日(火)午後2時から午後3時まで
開催場所
倉吉市防災センター 大会議室(倉吉市福守町415-2)
出席者
鳥取県知事 平井 伸治
遊漁船業者、沿海漁業協同組合 約30名
※知事は、途中退席予定。
議事
(1)鳥取県遊漁船業の適正化に関する協議会規約(案)について(協議事項)
(2)令和7年度事業計画(案)について(協議事項)
(3)その他
【参考】鳥取県遊漁船業の適正化に関する協議会について
目 的:遊漁船業利用者の安全確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行い、関係者全員で協力体制やルール等を構築し、遵守していくことを目的とする。
構成員:鳥取県知事、遊漁船業者、沿海漁業協同組合、その他知事が必要と認める者(鳥取海区漁業調整委員会会長)
法第28条 都道府県知事は、遊漁船業における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 都道府県知事
二 当該都道府県の区域内の遊漁船業者又は当該遊漁船業者を直接若しくは間接の構成員とする遊漁船業団体(指定団体に限る。)
三 当該都道府県の区域内において漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会
四 関係地方公共団体、学識経験者その他の都道府県知事が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する都道府県知事は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係地方公共団体その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。