二級河川橋津川における不法係留工作物の簡易代執行による撤去
2024年02月15日提供 資料提供
提供課等:中部総合事務所中部総合事務所県土整備局
担当/係名:維持管理課管理担当
電話番号:0858-23-3217
FAX番号:0858−22−0013
県管理河川である二級河川橋津川(はしづがわ)における不法係留工作物を簡易代執行により撤去します。
不法係留工作物の撤去は河川法(昭和39年7月10日法律第167号)に基づくもので、平成30年度から6回目の実施です。
日時
令和6年2月19日(月)午前10時から
場所
東伯郡湯梨浜町大字赤池89-5地先(橋津川左岸)、同大字106-7地先(橋津川右岸)、同大字26-1地先(橋津川左岸)及び同町大字上橋津23-4地先(橋津川右岸)で囲まれる二級河川橋津川水系橋津川の河川区域内
※取材の場合、集合場所(馬ノ山大橋東詰(山陰道高架下))に9時45分までにお越しください。
駐車場はキリン公園駐車場を御利用ください。(別紙位置図参照)
内容
1簡易代執行(撤去)の宣言
2撤去作業
3撤去物の搬送・保管作業
撤去対象物
船1隻、タイヤ10本、梯子2台、その他の係留施設多数(別紙不法係留工作物参照)
参考
■簡易代執行とは
河川法第75条第3項の規定に基づき河川管理者が不法係留工作物の撤去を命じようとする場合において、命ずべき者を確知することができないときは当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるもの。今回の簡易代執行の対象となる不法係留工作物は所有者が不明であり、河川管理者が告示した撤去期限までに撤去が行われなかったことから、河川管理者が所有者に代わって撤去するもの。
■不法係留工作物がもたらす問題等
河川への係留施設(係留杭、係留環等)等の設置、及び河川区域内への漁具等の放置は、河川法に違反するだけでなく、次のような問題を引き起こす要因となる。
・河川の流下を阻害(→水害のおそれ)
・護岸への工作物設置による河川管理施設等の損傷
・景観の阻害
■橋津川水系における不法係留船舶等の現状
・令和5年8月24日に湯梨浜町・地元地区と合同で実施した、不法係留船舶等に係る現地指導において、5隻の不法係留船舶及び多数の係留施設等が不法係留・設置されていることを確認。
・令和5年10月31日に再調査したところ、不法係留船を5隻確認(うち4隻は8月調査で確認していた船、1隻は再調査時に初確認された船)
・今回の簡易代執行実施区間についても再調査時には不法係留船が確認されていたが、その後撤去された。
位置図、工作物、範囲図