県政一般・報道提供資料

障害福祉サービス事業者の指定取消処分

2025年09月24日提供 資料提供


提供機関

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所県民福祉局   担当/係名:福祉課障がい担当 
電話番号:0859-31-9314  FAX番号:0859-31-9639

内容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下、単に「法」と表記)の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を決定し、対象事業者(法人)に通知しました。

1 対象事業者(法人)・事業所

事業者(法人) 社会福祉法人柿木村福祉会(かきのきむらふくしかい)
 西伯郡大山町高田1685番地3  
事業所の代表者 理事長 金子 忠弘(かねこただひろ) 
事業所の名称 柿木村共同作業所(定員20人)
 (かきのきむら共同作業所)
 高田の柿木村ホーム(定員10人)
 (たかたのかきのきむらホーム)
事業所の種別 生活介護※(令和6年3月1日指定) 共同生活援助※(令和6年10月1日指定)
事業所の管理者 安田浩史(やすだひろふみ)
※「生活介護」とは、昼間、利用者に対し入浴、排せつ、食事介護を行うとともに、生産活動等の機会を提供するもの。
※「共同生活援助」とは、夜間や休日、共同生活を行う住居で、利用者に対し相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を提供するもの。

2 行政処分の内容

指定取消 (指定取消年月日:令和7年10月31日)
 ※指定取消年月日については、引き続き障害福祉サービスの利用継続を希望する現在の利用者に配慮したもの
(利用者が円滑に他の事業者等に移行できるよう支援調整を考慮した日程としている。)

3 処分の理由


(1)訓練等給付費の不正受給(法第50条第1項第6号該当) 
一 共同生活援助利用者10名の個別支援計画について、出勤実態のないサービス管理責任者が作成したと偽って文書を作成し、令和6年6月から令和7年2月までの間、給付費を不正に請求し受領した。
二 共同生活援助利用者のうち1名について、外泊し不在だった令和6年5月13日及び同月14日並びに11月5日の3日間の利用があったように偽って支援記録を作成して夜間支援体制加算を不正に請求し受領した。
三 生活介護の利用者のうち1名について、二と同じ3日間、食事提供をしていないにも関わらず食事提供体制加算と基本報酬を減額せずに不正に請求し受領した。
(2)監査時の虚偽報告(法第50条第1項第7号該当)
  令和7年2月26日に実施した監査において、上記3(1)について作成した虚偽の記録を提出し、また、質問に対して虚偽の答弁を行った。

4 処分に至った経緯

処分の理由(1)に関する通報を受け、令和7年2月26日に市、町と合同で監査を行い関係する職員の出勤実態、給付費と利用者へのサービス提供記録等について調査するとともに職員からの聴き取りにより事実関係を確認した。
また、令和7年8月7日に行政手続法に基づく聴聞を実施し、この結果に基づき、今回の指定取消処分を決定した。

5 (参考)不正受給額の返還

当該事業者が指定取消理由の不正により受給した利用者に係る給付費(3,578,460円)については、当該事業所の利用者の支給決定権者(市町)が、法第8条第2項の規定に基づき返還を求める。
(市町村の対象給付額一覧(試算))
市町名不正受給対象利用者数不正受給額
米子市  3名1,305,150円
大山町  6名2,109,150円
琴浦町  1名 164,160円
  計  10名3,578,460円


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