令和7年6月30日に地方自治法(以下{法}という。)第242条第1項に基づく住民監査請求が提出され、監査委員4名の合議の結果、法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、監査を実施しないことに決定しました。
鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局は、令和元年度国道181号外道路維持工事(7工区)ほか8件の工事(平成28年度から令和3年度まで)の施工業者が、その工事代金として、本来受け取るべき金額を超えた104,506,554円を受領しているが、これを支払ったまま放置している。
よって、県が被っている損害を補填するために必要な措置(施工業者に対する不当利得返還請求若しくは損害賠償請求など)を講ずべきことを請求する。
請求人の主張は、工事代金の支出という財務会計上の行為が違法であることを前提に不当利得返還請求権等が存在するとし、その不行使をもって怠る事実とするものであり、本件措置請求については、不当利得返還請求権等の発生原因となる工事代金の支出があった日を基準として法第242条第2項の規定を適用すべきものである。
したがって、監査請求期間の制限について判断すると、本件住民監査請求書が提出された令和7年7月1日においては、平成28年度から令和3年度までに行われた工事の代金の支出があった日から1年を既に経過しており、また、1年を経過した後に本件請求を行ったことについて正当な理由も認められない。