旧米子保健所における土壌汚染物質の検出及び調査結果
2025年03月13日提供 資料提供

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所米子保健所
担当/係名:健康支援総務課総務担当
電話番号:0859-31-9315
FAX番号:0859-34-1392

米子保健所の庁舎移転により旧庁舎の使用を廃止したため、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく土壌汚染状況調査を実施したところ、一部の区画で土壌溶出量基準を上回る鉛が検出されました。
これに伴い、土壌汚染の範囲を把握するための調査をしたところ、下記のとおり当初検出された1ヶ所以外の土壌や地下水からは基準値を超える鉛が検出されなかったことを確認しました。
記
土壌汚染状況調査の経緯、調査結果
西部総合事務所(米子市糀町)の新棟整備に伴う部署移転として、米子保健所は令和5年12月に庁舎移転(西部総合事務所2号館)を行いました。
旧米子保健所(米子市東福原)では過去の業務において有害物質を取り扱う施設を設置しており、その使用が廃止された場合は土壌の汚染状況調査が義務付けられている(法第3条)ため、昨年5月から調査を開始したところ、以下のとおりでした。
(1)土壌汚染状況調査結果
過去の業務(試験検査等)により汚染のおそれがある場所を43区画に分けて検査を行ったところ、「旧理化学検査室※」の1区画から基準を超える鉛が検出されました。(その他の区画は土壌汚染なし)
特定有害物質 | 基準値 | 基準値超過区画数 | 検出値 |
鉛 | 溶出量 | 検液1リットルにつき 0.01mg | 1区画 | 検液1リットルにつき 0.021mg |
※旧理化学検査室では、試験検査や水質汚濁防止法による水質検査分析を行っており、試薬として特定有害物質を使用していました(検査室の使用は平成13年度末までで、以降は衛生環境研究所等で検査を実施)。
(2)周辺の土地にある飲用井戸の有無調査
基準を超過したため、鉛が地下水に溶け出し、その地下水を口にするリスクの有無を確認するため、周辺の土地(検出区画から半径80m以内※)を調査したところ、飲用井戸はありませんでした。
※土壌汚染対策法ガイドラインでは鉛を含む地下水が到達し得る一定の範囲はおよそ80mとされています。
(3)その他の調査
周辺の土地には飲用以外の用途で利用されている井戸があったことから、地下水の検査を行いましたが、鉛は検出されませんでした。
また、旧米子保健所内においても鉛が検出された区画以外の土壌の検査や、観測井戸を設置して地下水の検査を行いましたが、基準を超える鉛は検出されませんでした。
周辺の土地にお住まいの方等への説明
近隣の住民や企業には、鉛が検出された段階でその事実についてお伝えし、今回の調査結果についてもお伝えしています。
今後の手続
調査結果について、法第3条第1項に基づき、西部総合事務所環境建築局へ土壌汚染状況調査報告を行いました。これにより汚染の除去等の措置が不要な区域である「形質変更時要届出区域(法第11条)」の指定に係る判断が行われます。
【参考:土壌汚染対策法の概要】
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護するものです。
同法では、土壌汚染を見つけ、公に知らせ、健康被害が生じるおそれがある土地は汚染の除去等を行い、健康被害が生じないような形で管理していく仕組みを定めています。