県政一般・報道提供資料

住民監査請求の却下

2024年09月17日提供 資料提供


提供機関

提供課等:監査委員監査委員事務局   担当/係名:監査第二課 
電話番号:0857-26-7954  FAX番号:0857-26-8173

内容

令和6年8月5日及び22日に、郵便物の配達方法に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、いずれも9月12日付けで却下しました

〇令和6年8月5日付鳥取県職員措置請求

令和6年8月5日に提出のあった鳥取県職員措置請求(住民監査請求)については、住民監査請求の法定要件を具備していないとして、その一部について補正を求め、令和6年8月22日に補正書が提出されましたが、改めて審査した結果、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、令和6年9月12日付けで却下しました
 1請求の要旨
鳥取県に保有個人情報の開示請求をしたところ、その「本人確認」の求めが、配達証明郵便で郵送されてきた。本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。
郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な特定記録郵便などの方法もあるところ、これは地方自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。
この支出を行った本人(県民課情報公開担当)は、「最小の経費」(原文ママ)たる特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。
また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。
これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。

2補正を求めた事項と回答
    (1)配達証明郵便を使用したことが地方自治法第2条第14項の「最少の経費」の原則に反していることの根拠を示すこと。
    回答:いうまでもなく、最小とは、最も小さい費用を指す。辞書においても、次の通り定義されている。これは、公知の事実であり、証明を要しない。
「さい−しょう〔−セウ〕【最小】いちばん小さいこと。「世界で−の国」⇔最大。」
     配達証明は、書留郵便に、さらに「配達証明」を付加する郵便物である。書留郵便や、その下位の簡易書留、特定記録郵便ですら、いわゆる追跡サービスが付加されており、ネットで番号さえ入力すれば、配達されたことはわかるものである。
    (参考)特定記録郵便 特定記録郵便は、郵便物やゆうメールの引受けを記録するサービスで、配達の際は受取人の郵便受箱に配達します。インターネットで配達状況を確認できます。
    本来、封書に、より安価な特定記録郵便(160円)を付加すれば、ネット追跡サービスで配達の事実は証明できるし、そうでなくても、日本の郵便の事故率の低さや、信書便法や個人情報保護法に基づき、日本郵便が負っている守秘義務を考えれば、公的機関が発送する郵便に関しては、原則的には普通郵便でも十分である。
(参考)https://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_hogo/pdf/070409_2_si7.pdf
      ※信書便法第5条 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
      さらにいえば、120円(50gまで)する、定形外の大判の封筒を用いずとも、84円ないし94円の通常の定型封書でも発送でき、それで足りる。
    (2)配達証明郵便を使用したことが地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」に当たる根拠を示すこと。
    回答:これは、(1)で述べたとおり、そもそも普通郵便(場合によって、仮に記録を付けたいにしても、特定記録郵便が受忍限度)が、私の家に郵便を配達できる最小の経費なのであるから、その差額は、不適切かつ不必要な特別取り扱い料金の支出であり、その返還がなされるべきである。
    3却下の理由
      行政の執行における通知に配達証明郵便を使用したことについて、執行機関に裁量権の逸脱又は濫用があり、違法又は不当であるということが具体的に摘示されていないため。

    (参考)
    ・福岡高等裁判所判決(平成15年8月20日)(抜粋)
      地方自治法及び地方財政法は、地方公共団体の支出の必要最少限度性について規定しているが、あくまでその行政目的を達成するための支出について要求されるものであり、地方公共団体の執行機関には、行政目的の決定及び同目的達成のための手段の選択について一定の合理的な裁量が認められているから、決定された行政目的及び同目的達成のために選択された手段に裁量権の逸脱又は濫用がない限り、他の手段を選択したとしたらより少ない支出で済んだとしても、選択された手段実施に伴う支出につき地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の違反は生じない。

    〇令和6年8月22日付鳥取県職員措置請求

    令和6年8月22日に提出のあった鳥取県職員措置請求(住民監査請求)については、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の要件を欠くと認め、令和6年9月12日付けで却下しました。
    1請求の要旨
    鳥取県監査委員に鳥取県職員措置請求書を提出したところ、その「補正」の求めが配達証明郵便で郵送されてきた。本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。
    郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。
    この支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる、普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。
    また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。
    これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。
    なお、本件は、監査委員事務局の支出・対応の是非に係る監査の請求であり、公平性を確保するため、自治法第252条の43により、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。

    2却下の理由
      令和6年8月5日付鳥取県職員措置請求書と同一の理由により請求されたものであり、行政の執行における通知に配達証明郵便を使用したことについて、執行機関に裁量権の逸脱又は濫用があり、違法又は不当であるということが具体的に摘示されていないため。

    (参考)
    ・福岡高等裁判所判決(平成15年8月20日)(抜粋)
      地方自治法及び地方財政法は、地方公共団体の支出の必要最少限度性について規定しているが、あくまでその行政目的を達成するための支出について要求されるものであり、地方公共団体の執行機関には、行政目的の決定及び同目的達成のための手段の選択について一定の合理的な裁量が認められているから、決定された行政目的及び同目的達成のために選択された手段に裁量権の逸脱又は濫用がない限り、他の手段を選択したとしたらより少ない支出で済んだとしても、選択された手段実施に伴う支出につき地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の違反は生じない。

      [参 考]
     ○地方自治法(住民監査請求)
     第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

    参考資料

    住民監査請求制度



    最後に本ページの担当課
       鳥取県政策戦略本部政策戦略局広報課
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