7月7日(金)に、県営住宅入居者に対して鳥取県住宅供給公社中部事務所(以下「公社」という。)が個人情報(氏名、性別、生年月日、収入金額(マイナンバーを提出した者に限る。))を記載した収入申告書を送付する際、入居者A氏の収入申告書に入居者B氏の収入申告書を誤って同封し、送付した。
7月10日(月)、公社に入居者A氏から連絡があり、誤送付による個人情報の流出が判明した。
<収入申告>
入居者は、鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例第9条の5の規定により、毎年度収入を申告しなければならない。
県は、当該収入申告に基づき、収入の額を認定し翌年度の家賃を決定する。
公社は、収入申告書等の送付は窓空き封筒を使用しており、この度送付した収入申告書にはそれぞれの宛名が記載されていたが、職員が封入した際に誤って他の入居者宛ての収入申告書を混入し発送した。
発送にあたり、収入申告書送付リストとの宛名照合が不十分な状況であったため、入居者宛文書数の不足及び書類の混入を発見することができなかった。
また、複数の職員による読み合わせ確認及びダブルチェックなど、公社は入居者宛文書の発送手順を決めているが、手順どおりの実施を怠った。